ここでは、江戸期の争論をきっかけに変更された上野・武蔵国界 (国境) と、そのまさに変動したエリアである肥土村について分析しています。
そもそもどこか?
変動の舞台は、現在の埼玉県 神川町の肥土地区にあたり、地形的には神流川の旧中洲である。地形図にその範囲を重ねて示せば以下のとおり。
天保郷帳・国絵図の村々
近世 武蔵国 賀美郡※1
- 1. 上久上村※2※3
- 2. 中久上村※2※3
- 3. 下久上村※2※3
- 4. 立野村
- 5. 七本木村※4
- 6. 安保町※5
- 7. 長浜町
- 8. 堤村
- 9. 石神村※6※7
- 10. 八町河原村
- 11. 金窪村※8※9※10
- 12. 毘沙吐村※11※14※12
- 13. 勅使河原村
- 13a. 勝場村※13※14
- 14. 五明村
- 15. 帯刀村
- 16. 藤木戸村
- 17. 長浜下郷村※15※21
- 18. 六所村※14※16
- 19. 四軒在家村※17
- 20. 元安保村※18※19※5
- 21. 長浜上郷村※14
- 22. 長浜村※20※21
- 23. 横町※14
- 24. 原新田村
- 25. 大御堂村
- 26. 八日市村
- 27. 植竹村※22
- 28. 関口村
- 29. 貫井村
- 30. 小浜村※23
- 31. 忍保村※14
- 32. 黛村※24※25
- 33. 肥土村※26
近世 武蔵国 児玉郡※1
- 1. 仁手村※27
- 1a. 上仁手村※14※28
- 1b. 下仁手村※14※28
- 2. 傍示堂村
- 3. 久々宇村
- 4. 田中村※29
- 5. 沼和田村※30
- 6. 山王堂村
- 7. 都島村※31
- 8. 新井村
- 9. 杉山村
- 10. 下野堂村※14
- 11. 小島村※32
- 12. 本庄宿※33※34
- 14. 東五十子村※35※36
- 15. 西五十子村※35※36
- 20. 北堀村
- 29. 四方田村※37
- 30. 東富田村※38
- 31. 西富田村※38
- 32. 東今井村※39
- 33. 西今井村※39
- 35. 上真下村
- 36. 下真下村
- 37. 熊野堂村※14
- 43. 田端村
- 44. 保木野村※40
- 45. 中新里村
- 46. 新里村※41
- 56. 萩平村
- 57. 池田村
変動したのは濃淡の紫色で示した範囲であり、淡紫色が変動前の国界 (国境)、濃紫色が変動後の国界 (現在の群馬・埼玉県境) である。『天保武蔵国絵図』で示せば、以下の部分である。

注釈
要因と経過
この肥土地区の変動については、新編武蔵国風土記稿に以下のように書かれている。
肥土村は、古く上野国に属して緑埜郡内たりしに、元禄十四年当国に属すと云う。されば同国寛文中の国図にはなお当村を載せ、当国々図の如きは元禄改定の時より初めてこの地を記せり。 *中略* 当村寛文中は御料所のほか酒井雅楽頭の領分たること、上野国寛文八年の郷帳に載たり。 *中略* 神流川 村の西を流る、幅三百間ばかり。
肥土村ハ古上野國ニ属シテ緑埜郡内タリシニ元禄十四年當國ニ属スト云サレバ同國寛文中ノ國圖ニハ猶當村ヲ載セ當國々圖ノ如キハ元禄改定ノ時ヨリ初テコノ地ヲ記セリ *中略* 當村寬文中ハ御料所ノ外酒井雅樂頭ノ領分タルコト上野國寬文八年ノ郷帳ニ載タリ *中略* 神流川 村ノ西ヲ流ル幅三百間許
上記にもあるように、『元禄武蔵国絵図』・『同郷帳』に賀美郡として含まれる肥土村は、『寛文上野国絵図』・『同郷帳』には、緑野 (緑埜) 郡として含まれている。以下に『新編武蔵国風土記稿』(左)、および『寛文上野国郷帳』を示す (右)。
きっかけは、上野国 緑野郡 肥土村と武蔵国 賀美郡 元安保村の対立から発生した争論 (境論) である。『群馬県多野郡誌』(1927/1977) に引用されている裁許絵図裏書には、元禄15年(1702) 11月12日の奥書日付とともに以下の内容が記載されている。
武蔵国 賀美郡 元阿保村と上野国 緑埜郡 肥土村の国境論について
元阿保村の者が「従来の境界から五明堀を限度とし、川越海道 (街道) まで引いた線を境界と定めた」と申し立てたため、検使として高室平十郎・瀧野重右衞門を差し遣わし、現地調査を行った。その結果、「新川を境界とするべきである」との報告があった。これに基づき、官庫 (紅葉山文庫) の国絵図を照会・確認させたところ、新川と称されるところは、長年神流川の本流であることに間違いなく、古川筋は不明瞭だった。よって、今後は (その新川を神流川の本流と確定させた上で) 神流川の中央を国境 (国界) とする。さらに、正保年間の上州の国絵図 (正保上野国絵図) においても、肥土村は神流川よりも武州の側へ描かれている。したがって、今回、武州の地と最終決定した。ただし、係争地にある両村の畑の持ち主はそれぞれ明確であるから、今後も従前どおりに分配し、年貢を収納すること。後日の証拠のため、(その旨をこのように) 絵図裏書に書き記し、おのおの押印の上、双方へ下し置くものであるから、二度と争論を起こしてはならない。
武蔵国賀美郡元阿保村ト上野国緑埜郡肥土村ト國境論ノコト
元阿保村ノ者申候ハ先規ノ境ヨリ五明堀ヲ限川越海道へ引付境界相極候旨申立爲檢使高室平十郞瀧野重右衞門披差遣檢分ノ上今度新川爲境由申之ニ付官庫ノ國繪圖へ引合令點檢所新川ト所指年來神流川本瀨ニ無紛古川筋不慥上ハ向後神流川中央可爲國境其上正保中上州ノ繪圖ニ肥土村ハ神流川ヲ越武州方ヘ書載有之條今般肥土村ハ武州ノ地ニ相極畢尤論所ノ內ニ有之兩村畑持主銘々相分候間彌如前々致文配□貢可收納之爲後證繪圖令裏書各加印判双方江下置候間不可及再犯者也
上記で元安保 (元阿保) 村が主張する「従来の境界から五明堀を限度とし、川越海道 (街道) まで引いた線」のうち、「五明堀」※1の位置は特定できない。このため具体的な係争地 (論所) についても明確なことはいえないが、川越街道の通過位置と、川下側へ成長する中洲の特性、および後述の『元阿保・肥土村絵図』をあわせて考えれば、肥土村のさらに下流に形成された伸長部分が対象だったと推定される。肥土村の視点では、これは川上側で削られた部分の代替であり、当然自分たちの土地だった。しかし、他村の視点では所有者未確定の新たな土地であり、つまり取り合いの係争地になり得る空間だった。
『元阿保・肥土村絵図』は、『歴史の道調査報告書 第17集 川越・児玉往還』(1994) に部分的に掲載されている。埼玉県立文書館の所蔵であることと、本文に「元阿保村と肥土村の描かれた元禄一五年(一七〇二)の絵図」とある以外の情報は得られないが、同文書館の収蔵資料検索システムで目録情報を参照可能な『武蔵国賀美郡元安保村上野国緑埜郡肥土村国境論裁許絵図』と同一のもの、つまり裁許絵図の本体 (表面) そのものと考えて問題ないだろう (文書群番号: 目録047、文書番号: 高橋(周)家386、年月日: 元禄15.11.12)。
迅速測図原図に試行的にマッピングしたものを以下に示す。
この新たな土地は、中洲ではあるものの、増水時を除いて武蔵国とは陸続きになっていた。このため、元安保 (元阿保) 村は「新川」を神流川本流とし、武蔵国の土地である以上は同村の所有であると主張し、肥土村は、通水の有無に関係なく国界は「古川」にあるとし、上野国の土地である以上は同村に権利があると主張したのだろう。
裁許については裏書に記載のとおりで、そもそも肥土村自体が武蔵国と陸続きになっていたことから、同村を武蔵国に移し、国界を「新川」に確定させることで決着された。『元阿保・肥土村絵図』によれば、新たな中洲には「肥土分」とあるので、元安保による「国界は新川である」という主張は全面的に通ったものの、実利は何もなかったということになる※2。しかし、肥土村はその後、「対岸」であることが確定した上野国 緑野郡 本郷村と新たな争論を引き起こしており、元々中洲だったゆえの不安定な土地に位置する苦難から解放されたわけではなかった。
注釈
元禄国絵図との関係
元禄国絵図では、隣国相互の確認が義務づけられ、国界を巡る未決着の争論は許容されなかった。時期が重なることから、肥土村と元安保村の対立もこれにともなって争論にまで発展したものと考えられる。おそらく日常的な小競り合いはあっても妥協的に解決されてきたものが、境界を明確化するとなれば双方友も容認するわけには行かなかったのだろう。
データシート
| 変動 | 肥土村 |
|---|---|
| 要因 | 江戸期の争論 (境論) |
| 変動の確定時期 | 元禄15年(1702) |
更新履歴
内容
:
- 改訂の上で全体を『近世国絵図総覧』のコンテンツに移行した。
:
- 『国絵図と国界』の一部として新規作成。






