17.3.1. 財部・深河・救仁: 明治初期および明治29年(1896)

近世 郷と国郡が一致しなかった近世 日向ひゅうがもろかた郡の下財部しもたからべ村・南之郷村は明治初期、どちらもおおすみ郡に移された。近世 日向国 諸県郡 下財部村は財部郷を構成し、郷およびほかの南俣・北俣の 2村 (上財部) は大隅国 囎唹郡だった。南之郷村も同様で、末吉とほかの各村 (岩崎・深川・二之方・諏訪方・五拾町・中之内の 6村) はやはり大隅国 囎唹郡だった。

このうち南之郷村の時期は不明だが、下財部村は明治5年(1872) 4月※1で、明治初期に規模の小さい村の合併が進められるきっかけとなった太政官布告第119号が同じ明治5年(1872) 4月10日の発布なので、同時期と考えられる。

Fig.167 財部・深河 (日向・大隅国界): 明治5年(1872) 前後および明治29年(1896)

さらに日向国 南諸県郡は鹿児島県における『郡制』の施行に先立って、明治29年(1896)、大隅国 東囎唹郡と統合されて新たに大隅国 囎唹郡となった。南諸県郡は近世 諸県郡のうち鹿児島県の管轄となった部分であり、明治29年(1896) の時点で大崎村・野方村・東志布志村・西志布志村・月野村・松山村が含まれた。大崎村・野方村が近世 大崎郷、東志布志村・西志布志村・月野村が志布志郷、松山村が松山郷にあたる。

Fig.166 救仁 (日向・大隅国界): 明治5年(1872) 前後および明治29年(1896)

これは明治29年(1896) 3月29日付の法律第55号 (官報 3月30日) による。

法律第55号 (明治29年(1896) 3月29日付)

鹿児島県 (管轄下の) 日向国 南諸県郡、および同県 (管轄下の) 大隅国 東囎唹郡を廃し、その区域をもって囎唹郡を置き、大隅国に属するものとする

原文※2: 鹿兒島縣日向國南諸縣郡及同縣大隅國東囎唹郡ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ囎唹郡ヲ置キ大隅國ニ屬ス

^ ※1: 『財部町郷土史』(1997)。
^ ※2: 『法令全書 明治29年』(1896)、cc.47-48。