21.3.1. 経緯
(1) 明治13年(1880) 5月・明治16年(1883) 11~12月

明治13年(1880) 5月、伊勢国 桑名郡のうち五明村・福原新田・川原かわらがけ新田・いな新田ほか 11村は尾張国 海西郡に編入され、明治16年(1883) 11~12月、伊勢国 桑名郡のうち金廻村・江内村・油島新田は美濃国 海西郡に編入され、それぞれの国界は変更された。

Fig.138 下流 (伊勢・尾張国界): 明治13年(1880)・明治16年(1883)Fig.129 木曽川・伊勢湾 (伊勢・美濃・尾張国界): 明治13年(1880)・明治16年(1883)

明治13年(1880) 5月10日付の三重県布達 甲第67号 (5月10日)・明治13年(1880) 5月12日付の愛知県布達 甲第62号、および明治16年(1883) 11月1日付の三重県告示 告第162号・明治16年(1883) 12月27日付の岐阜県布達 甲第90号による。

河川の流路によって生じた地形的な飛地を解消するためのものだったが、明治13年(1880) 5月に変動した部分は、その後の河川改修 (鍋田川の廃川・埋立など) によって現在は飛地を解消している。

三重県布達 甲第67号 (明治13年(1880) 5月10日付)

「愛知県下 尾張国 海西郡と当県下 伊勢国 桑名郡との間、両国々界更正に付、桑名郡のうち左 (次) の村々土地・人民とも本月7日、該県 (愛知県) へ引渡そうろう条、この旨布達そうろうこと」「福原新田」「小島新田」「五明村」「川原欠新田」「加稲新田」「加稲九郎次新田」「加稲付新田」「三好新田」「富島新田」「宮島付新田」「加稲山新田」「稲荷崎新田」「稲荷崎付新田」「富崎新田」「境新田」

原文※1: 「愛知縣下尾張國海西郡ト當縣下伊勢國桑名郡トノ間兩國々界更正ニ付桑名郡ノ內左ノ村々土地人民共本月七日該縣ヘ引渡候條此旨布達候事」「福原新田」「小島新田」「五明村」「川原欠新田」「加稻新田」「加稻九郞次新田」「加稻付新田」「三好新田」「富島新田」「宮島付新田」「加稻山新田」「稻荷崎新田」「稻荷崎付新田」「富崎新田」「境新田」

愛知県布達 甲第62号 (明治13年(1880) 5月12日付)

「三重県下 桑名郡のうち左 (次) の村々を当県へ管轄替あいなりそうろうに付、自今、海西郡へ編入そうろう条、この旨布達そうろうこと」「五明村」「福原新田」「小島新田」「川原欠新田」「加稲九郎治新田」「加稲新田」「加稲付新田」「三好新田」「富島新田」「宮島付新田」「加稲山新田」「稲荷崎新田」「稲荷崎付新田」「富崎新田」「境新田」

原文※2: 「三重縣下桑名郡之內左之村々當縣エ管轄替相成候ニ付自今海西郡エ編入候條此旨布達候事」「五明村」「福原新田」「小島新田」「川原欠新田」「加稻九郞治新田」「加稻新田」「加稻付新田」「三好新田」「富島新田」「宮島付新田」「加稻山新田」「稻荷崎新田」「稻荷崎付新田」「富崎新田」「境新田」

三重県告示 告第162号 (明治16年(1883) 11月1日付)

「桑名郡 油島新田」「同 金廻村」「同 江内村」「今般伊勢国・美濃国国界更正に付、右村々を美濃国へ編入あいなりそうろう条、此旨告示そうろうこと

原文※3: 「桑名郡 油島新田」「同 金廻村」「同 江内村」「今般伊勢国・美濃国国界更正ニ付、右村々美濃国へ編入相成候条、此旨告示候事」

岐阜県布達 甲第90号 (明治16年(1883) 12月27日付)

三重県下 伊勢国 桑名郡 金廻村・江内村・油島新田と美濃国 下石津郡 福江村・万寿新田・七右衛門新田・帆引新田とに係る国界を更正し、金廻・江内・油島の 3ケ村を美濃国 下石津郡ヘ編入し、当県管轄に属せらるるの条、この旨、布達そうろうこと

原文※4: 三重縣下伊勢國桑名郡金廻村江內村油島新田ト美濃國下石津郡福江村萬壽新田七右衞門新田帆引新田トニ係ル國界更正金廻江內油島ノ三ケ村美濃國下石津郡ヘ編入當縣管轄ニ被屬候條此旨布達候事

(2) 明治20年(1887) 7月

明治20年(1887) 7月、松山中島村 (中島村・松山村) は尾張国 海西郡から美濃国 海西郡に、拾町野村・馬飼村・三拾町村・東加賀野井村は美濃国 中島郡から尾張国 中島郡に編入され、尾張・美濃国界は変更された。

Fig.130 木曽川・伊勢湾 (美濃・尾張国界): 明治28年(1895)

明治20年(1887) 7月12日付 (官報 7月13日) の勅令第34号 (官報 7月13日) による。木曽川東西にあった飛び地が解消された。

岐阜県布達 甲第90号 (明治16年(1883) 12月27日付)

愛知県下 尾張国 海西郡 松山中島村を美濃国 海西郡ヘ組替、岐阜県管轄とし、岐阜県下 美濃国 中島郡 東加賀野井村・三拾町村・拾町野村・馬飼村の四箇村を尾張国 中島郡へ組替、愛知県管轄とす

原文※5: 愛知縣下尾張國海西郡松山中島村ヲ美濃國海西郡ヘ組替岐阜縣管轄トシ岐阜縣下美濃國中島郡東加賀野井村三拾町村拾町野村馬飼村ノ四箇村ヲ尾張國中島郡ヘ組替愛知縣管轄トス

加稲付新田・白鷺脇付新田・稲賀新田

干拓によって開発されたこの一帯の新田は不安定で、継続的な侵食のほか、洪水や暴風雨・高波によって荒廃することも多かった。再開発にあたっては名称や形態を変えることも頻繁で、現在では実態のわからないものも少なくない。明治13年(1880) 5月の布達に含まれる村々のうち「加稲付新田」は天保国絵図・郷帳に含まれない。反対に範囲内に含まれるはずの「白鷺脇付新田」は布達には含まれない。

21.3.2. 政府から府県への布達

各県布達・告示の根拠となる国からの布達がどのようなものだったのかはっきりしない。このうち明治16年(1883) 11~12月については、同年 9月27日付の内務卿達※6によることはわかるが、番号によって整理されたものではない (朱書で『三地甲第五一二号』とあるが、三重県庁内の整理番号と思われる)。

^ ※1: 『三重県令達全書 後集甲号』(1880)、c.27。
^ ※2: 『愛知県布達類聚 明治13年』(1887)、c.419。
^ ※3: 『三重県史 資料編 近代1 政治・行政1』(1987)、c.236。
^ ※4: 『岐阜県令達全書 明治元年-20年』(1897)、c.128。
^ ※5: 『法令全書 明治20年 上巻』(1887)、cc.266-267。
^ ※6: 『三重県史 資料編 近代1 政治・行政1』(1987) 所収、c.236。