ここでは、織豊期から江戸初期にかけて発生した下総・武蔵国界 (国境) の変動と、そのまさに変動したエリアである葛西について分析しています。
そもそもどこか?
変動の舞台は、古代の利根川 (古隅田川~隅田川) と近世の利根川 (中川~江戸川) に挟まれた地域、葛西である。現在の東京都 墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区にあたる。地形図にその範囲を重ねて示せば以下のとおり。

天保郷帳・国絵図の村々
近世 武蔵国 葛飾郡※1※2①
- 12. 深川町※3
- 13. 南本所町※4
- 14. 北本所町※4
- 15. 中之郷村※5※6
- 16. 押上村※5
- 17. 猿江村※7
- 18. 大島村※7
- 20. 平方村※7
- 21. 柳島村
- 22. 亀戸村※8
- 23. 小村井村※9
- 24. 小名木村※7
- 25. 葛西川村※10
- 26. 請地村
- 27. 小梅村※5
- 28. 須崎村※5※11
- 29. 大畑村※7※12
- 30. 寺島村※13
- 31. 隅田村※14※15
- 32. 木野下村※7※16
- 33. 善左衛門・若宮 村※7※17※18
- 34. 木下川村※19※20
- 34a. 上木下川村※19※20※21
- 35. 上平井村※22
- 36. 中平井村
- 37. 下平井村※22
- 38. 逆井村
- 39. 船堀村※23※24
- 40. 宇喜田村※25※26
- 41. 長島村※27
- 42. 桑川村
- 43. 二野江村※28※29
近世 武蔵国 葛飾郡 ②
- 44. 東小松川村※30
- 45. 西小松川村※31
- 46. 下小松村※32
- 47. 本一色村※33
- 48. 上小松村※32
- 49. 奥戸村※34
- 50. 奥戸新田※35
- 51. 松本村※36
- 52. 新堀村
- 53. 西市野江村※37※38
- 54. 東市野江村※37※38
- 55. 下今井村※39
- 56. 上今井村※39
- 57. 下鎌田村※40
- 58. 当代島村※25※41
- 59. 前野村
- 60. 上鎌田村※40
- 61. 谷河内村
- 62. 一之江新田※42
- 63. 下篠崎村※43※44
- 64. 伊勢屋村※7
- 65. 上篠崎村※43※44
- 66. 鹿骨村※45
- 67. 興宮村※46
- 68. 細田村※7※47
- 69. 上一色村
- 70. 笹ケ崎村※48
- 71. 下小岩村※49
- 72. 中小岩村
- 73. 伊予田村※50※51
- 74. 小岩田村※25
近世 武蔵国 葛飾郡 ③
- 75. 上小岩村※49※52
- 76. 鎌倉新田村※25
- 77. 曲金村※53
- 78. 新宿町※54※55
- 79. 亀有村※56
- 80. 砂原村※7
- 81. 上千葉村※57
- 82. 下千葉村※57
- 83. 青戸村※58
- 84. 中原村
- 85. 淡之須村※7
- 86. 立石村※59
- 87. 梅田村
- 88. 渋江村※60
- 89. 原村※7
- 90. 川端村※7
- 91. 四ツ木村※7※61
- 92. 篠原村※7
- 93. 宝木塚村
- 94. 小谷野村※62
- 95. 堀切村※63
- 96. 柳原村※62
- 97. 小菅村
- 98. 飯塚村※64
- 99. 猿ケ又村※65
- 100. 小合新田
- 101. 金町村※66
- 102. 柴又村※67※68
- 103. 下小合村※69
- 104. 上小合村※69
- 110. 戸ケ崎村※70
変動したのは濃淡の紫色で示した範囲であり、淡紫色が推定される変動前の国界 (国境)、濃紫色が変動後の国界である。『天保武蔵国絵図』で示せば、以下に示す部分である。

注釈
要因と経過
戦国期、葛西は後北条氏 (小田原北条氏) の勢力下に組み入れられた。このころ、安房国を拠点に勢力を拡大する里見氏に対し、葛西は前線として機能するようになり、実質的に武蔵国の延長上となっていた。『小田原衆所領役帳』でも葛西は武蔵国とみなされているように読み取れる。天文22年(1553) 正月付『伊勢大神宮庁宣写』※1によれば、伊勢神宮は「下總國葛西三十三鄕」の権利を主張したものの、同年と推定される 2月26日付『北条家印判状写』※1は、後北条氏の支配になってからは例がないとし、「房総両国」(安房・上総・下総) を平定できたら改めて寄進しよう、と回答している。その後、神宮から「太榊宮御祓之箱」が贈られたらしく、これに対して年不詳 2月27日付『北条氏康書状写』※1で氏康は同様の回答を行っている。なお、関連する同日付の『石巻家重書状写』※1には「武州葛西庄」という表現が含まれている。
天正18年(1590) 7月、小田原城の陥落によって後北条氏は滅亡した。秀吉はその旧領 (伊豆・相模・武蔵・上総の全域、下総の大部分、上野の南半分、および下野の一部) を家康に与えて支配させた。この過程で混乱が生じたようで、天正19年(1591) に葛西神社 (古くは『香取宮』、のち一時『香取神社』) と青龍山浄光寺 (木下川薬師) に発給された朱印状には次のように記載されている。
武蔵国勝鹿郡葛西庄金町郷之内拾石 *中略* 天正十九年辛卯十一月※2
下総国葛西庄木下川之内五石 *中略* 天正拾九年辛卯年十一月日※3
さらに、徳川政権となって行われた元和8年(1622) の検地では、長島村・飯塚村は以下のように把握された。
元和八歳壬戌七月廿二日 下総国勝鹿郡東葛西内長嶋御検地帳※4
元和八年壬戌七月廿三日 下総国葛鹿郡葛西庄飯塚村御検地水帳」※5
この混乱が解消され、国界が確定するのは 二郷半・松伏・幸手・島中河辺と同時期の寛永年間(1624~1644) である。『正保年中改訂図』・『武蔵田園簿』には、葛西の村々は武蔵国 葛飾郡として含まれている 。
変動前後の棟札を見ると、寛永6年(1629) の八剣神社 (葛飾区奥戸八丁目、古くは『矢剣明神』)、寛永10年(1633) の天祖神社 (葛飾区高砂二丁目、古くは『三社明神』)、および寛永18年(1641) の天祖神社 (葛飾区奥戸二丁目) には、それぞれ以下のように記載されている。
下総国葛西庄奥戸新田 *中略* 寛永六年九月二十五日※6
下総国葛飾郡葛西荘曲金郷新宿村細田村 *中略* 寛永十稔癸酉九月二十八日※6
武州葛西奥戸村 *中略* 寛永十八辛巳暦霜月六日※7
棟札は公的なものではなく、かならずしも正確ではないが矛盾はない。ただし、八剣神社の正保4年(1647) 棟札には「総州葛飾郡葛西荘奥戸新田」とあるという※8。
注釈
葛西御厨
下総国 葛飾郡の南西部には、鎌倉初期までに伊勢神宮領の葛西御厨が成立した。古代~中世の利根川や渡良瀬川 (利根川・鬼怒川の流路を参照) の堆積作用によって陸化した土地が、北部から開発されてその領域を広げていったものとみられる。
開発領主の葛西清重は、豊島氏から分かれて当地を地盤に勢力を拡大し、葛西氏を名乗るようになった。保延3年(1137) から元徳2年(1330) までの「香取造営次第」を記載した同名史料※1には、治承元年(1177) に「葛西三郎清基」(『~清重』) の名前があり、吾妻鏡にも下河辺行平と同様、治承4年(1180) 9月3日をはじめとして頻出する。なお、永万元年(1165)『占部安光文書紛失状写』※1によれば、この文書の日付をもって葛西清重が伊勢神宮に寄進したことで御厨が成立したことになるが、本史料は疑義が提示されており、内容の正しさは明らかではない。
伊勢神宮内部の動きとしては、寄進を仲介したことで得た権利である「口入職」を当初は占部氏が持っていたが、度会氏との間で何らかの問題があったらしい。建治元年(1275)『占部安近和与状写』※1によれば、この文書をもって和解が成立し、永仁2年(1294)『度会定行譲状写』※1以後は、度会氏の間でこの権利が継承されている。また、中央の有力者には会の領有権である「領家職」が寄進されたらしく、『伴野荘并葛西御厨相承次第写』※1によれば、信濃国の伴野庄とともに室町院領だったことがわかる。正安4年(1302)『室町院所領目録』※2には「本御領」に「下總國葛西御園」があり、「北白河院領 姫宮御方」と付記されている。その後、元徳2年(1330)・同3年(1331)『花園上皇院宣案写』※1によれば「信濃國伴野庄」と「下總國葛西御厨」は大徳寺へ寄進され、領家職は譲られた。しかし、元弘3年(1333)『後醍醐天皇綸旨写』※1によれば、そのわずか数年後に 「葛西御厨替」として「播磨國浦上庄地頭職」が大徳寺に寄進されている。どのような事情か文書からは読み取れないが、「申請せらるに任せ (任被申請)」とあるので、おそらくこの時点で葛西御厨における領家職の実効性が失われ、大徳寺側が後醍醐天皇に代替地を求めたのだろう。
一方で、特に鎌倉期における在地の支配実体についてはほとんどわからない。一般に伊勢神宮の御厨・御薗 (園) の支配は弱いこと、また当地の地勢からいっても、下河辺庄と同様に、地頭の支配のもとで幕府直轄地として経過したと思われる。ようやく状況が見えてくるのは南北朝期も最終盤となってからで、至徳4年(1387)『足利義満御判御教書案』※1によれば、関東管領・上杉憲春旧領である「下總國葛西御厨內・上野國所々・越後國々衙內事」が子の憲方に安堵された。続いて応永2年(1395)『足利義満御判御教書※1』によれば、この所領はさらに子の憲定へ継承されている。これらの一連の動きからは、遅くとも上杉憲春の代には、葛西御厨の一定の範囲が関東管領の所領として与えられていたことがわかる。また、この安堵を実際に執行した応永3年(1396)『斯波義将施行状』※1には、「下幸嶋」とともに「下總國葛西御厨」が含まれている。このほか、応永4年(1397)『足利氏満挙状写』※1では、「葛西御厨篠崎鄕內田畠在家」が中山法華経寺 (千葉県 市川市に現存) に安堵されており、これは応永27年(1420)・応永29年(1422) にも継承されているが (千葉兼胤安堵状写・左衛門尉定忠安堵状写※1)、永和3年(1377)『希朝売券写』※1で寄進されたものに基づいている。
荘園 (御厨) としての実態は南北朝期を通じてかなり弱体化したとみられ、室町期には完全に失われたと考えられる。応永27年(1420)『外宮神主等注進状写』※1では、鎌倉府に対して、名主・百姓の押領や年貢拒否を御教書によってやめさせるように求めている。鎌倉府はこれに応じなかったらしく、神宮の訴えはその後も繰り返され、応永33年(1426) になってようやく御判御教書が発給されたが (『足利持氏御判御教書写』※1)、応永34年(1427)『上杉憲実施行状写』※1や正長元年(1428)『大石憲重遵行状写』※1を見る限りは、その効果はなかったとみられる。その後、葛西は後北条氏の支配となったのは前述のとおりである。
注釈
国絵図における葛西
船橋市西図書館所蔵 下総之国図
以下に示すように、船橋市西図書館所蔵 下総之国図に葛西は含まれる。
日本六十余州国々切絵図
一方、以下に示すように、日本六十余州国々切絵図の下総国には葛西は含まず、武蔵国に含まれる。
下総国 (左) では、佐倉街道 (成田街道) に相当する道筋に東から、「舟橋」「八幡」「市川」とつづき、ここで「松戸」へ向かう街道 (水戸街道へ短絡する街道) を分け、川を渡ったところに「武州葛西ㇸ出ル」とある。一方、武蔵国 (右) では、「同市川ㇸ出」(同 = 下総) とあるところから佐倉街道がはじまり、「𛀚𛂁川」(かな川、金町)※1から来る水戸街道と合流するところに「𛀚さい」(かさい、葛西) がある。つまり、下総国に描かれているのは近世の利根川までであって、葛西は下総国には含まれず、武蔵国に含まれている。なお、「𛀚さい」は新宿町 (葛西新宿) と考えられ、ほかに「牛嶋」「深川」 「にのい」(二之江) も描かれている。
注釈
下総国葛西御厨注文
下総国葛西御厨注文・下総国葛西御厨入部之注文は、『鏑矢伊勢宮方記』に収録されている目録であり、葛西御厨に含まれる村と田数 (水田の規模) が記されている。鏑矢伊勢宮方記は、正式には『桧垣兵庫家証文旧記案集』というが、「一櫟文書」「檜垣文書」などとも呼ばれ、その呼称は一定しない。NDLDCでは『桧垣兵庫家古券』(#2606312)、国立公文書館では『鏑矢伊勢宮方記』『檜垣兵庫家証文旧記案集』(#3144866・#1247847) が公開されている。また、御厨注文の部分は『千葉県史料 中世篇 県外文書』(1966) や『新編埼玉県史 資料編5 中世1 古文書1』(1982) などに翻刻されているが、前者は『鏑矢伊勢宮方記』に収録されている分割のまま、後者は前半部分だけと考えられる文書と後半部分だけと考えられる文書を組み合わせて収録している。

『桧垣兵庫家古券』(NDLDC)・『鏑矢伊勢宮方記』『檜垣兵庫家証文旧記案集』(国立公文書館) の 3種とも全体の構成は異なるが、御厨注文の部分は、千葉県史料 第517号文書 (新編埼玉県史 第621号文書前半)・千葉県史料 第518号文書 (新編埼玉県史 第623号文書)・千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半)・千葉県史料 第519号文書・第520号文書 (新編埼玉県史 第622号文書) の順で一致している。千葉県史料 第516号文書 (新編埼玉県史 第621号文書後半) のみ、応永5年(1398) の年記載があり、したがって新編埼玉県史は、第621号文書の全体を応永5年(1398) の文書として扱っている。
小田原衆所領役帳
小田原衆所領役帳は、北条氏康が永禄2年(1559) までに作成させた、家臣ごとに所領などの情報を書き連ねた帳簿である。写本が多く、NDLDC・国立公文書館でも複数の写本がデジタル公開されている。書名の異同も多い。翻刻・校訂には東京市史外篇として刊行された『集註小田原衆所領役帳』(1936)、『小田原衆所領役帳』(1969, 杉山)、および『新編埼玉県史 資料編8 中世4 記録2』(1986) 付録があり、これらはすべて国立公文書館の #1222627 (『閣本甲』) を底本とし、校訂には同#1248534 (『閣本乙』) を優先的に使用している。在地の写本を翻刻・校訂したものには『平塚市史 1 資料編 古代・中世』(1985) 所収史料や『藤沢市史料集 20 北条氏所領役帳』(1996) がある。
小田原衆所領役帳における新方
『小田原衆所領役帳』では所領の右肩に広域地名が付記されているが、武蔵国 (武州)・相模国 (相州) の所領については、一部の例外を除いて広域地名に国名は含まれない。たとえば松田左馬助の所領「苅野庄」の広域地名は「相州西郡」ではなく単に「西郡」である。領国である以上は記載する必要はない、という明確な意図があったかどうかはわからないが、少なくとも武蔵国は 338箇所、相模国は 359箇所もあったので、国名を記載しても分類上、意味はなかったとは思われる。116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) については、大草加賀守の所領「南条郷」の広域地名が「豆州田方」となっているように国名を含んでいる。

一方、古代 下総国の範囲に含まれる所領を拾うと、役帳には葛西の 33箇所と戸ケ崎 (江戸衆・迊嵯蔵人佑) が含まれ、前者の広域地名は単に「葛西」であり、後者には広域地名の付記がない。
116箇所の所領を含む伊豆国 (豆州) を念頭に考えれば、これらがもし下総国 (総州) として把握されていたのなら、葛西 33箇所の広域地名は単なる「葛西」ではなく「下総葛西」または「総州葛西」、戸ケ崎も「下総」または「総州」と付記されていなければならない。したがって、役帳において葛西は武蔵国 (武州) として把握されていた、といえる。
武蔵国 338箇所・相模国 359箇所・伊豆国 116箇所
『集註 小田原衆所領役帳』(1936) に記載されているものであり、同書が「閣本乙」と呼ぶ校訂本 (国立公文書館 #1248534) が原典。写しの部分とは明確に分けて末尾に記載されている。

実際の単位は「村」(『箇村』) だが、「広沢三ケ村」「大槻上下」のようにまとめられている場合や、「下和田之内」「今井郷半分」のように分割されている場合の集計方法や内訳は不明であり、本稿では参考値と位置づけ、単位は「箇所」とした。
武蔵国 (武州) 記載の例外
宥相本系かつ確認できる範囲で、例外には由木 (小田原衆・布施善三) の「武州関戸」と高坂半分 (江戸衆・大道寺) の「武州入西」がある。ただし、前者は関戸そのものが特殊な位置づけである (北条氏の直轄領であり、後述の『関戸之内』のほか、『関戸近所』しか役帳には含まれない) ことを踏まえると、「武州入西」だけが例外といえる。意図は感じられず、おそらくたまたまではないだろうか。なお、ほかに関戸之内 (小田原衆・松田左馬助)・小沢郷 (松山衆・垪和又太郎)・小山田之内四ケ村 (他国衆・油井領)・神奈川 (御家中役之衆・南条馬寄 矢野彦六)・小机本郷 (小机衆・三郎殿) の広域地名が「武州」となっているが、これらはそれぞれが広域地名または集合地名なので、記載するのであればほかに表現しようがない (記載しない、という選択肢はある)。
葛西 33箇所
広域地名が葛西であるのは以下。33箇所とはこれらをそのまま数えた場合である。所属は行方与次郎のみ玉縄衆、ほかはすべて江戸衆。
寺島 (行方与次郎)・青戸・小村井・千葉袋・東小松川・二之江・篠崎上下・葛西川・鹿骨・小松上下・一色・柴俣・亀梨・曲金・西一之江・金井上下・小合 (以上、遠山丹波守)・金町之内半分 (萩野)・松本郷 (森弥三郎)・堀切 (大胡)・金町半分 (豹徳軒)・小岩・飯塚・奥戸 (以上、会田中務丞)・猿俣 (窪寺大蔵丞)・上平井 (千葉殿)・堀内 (木内宮内少輔)・東一之江 (島津孫四郎)・西小松川 (太田大膳亮)・下平井郷 (小幡源次郎)・木毛川 (朝倉平次郎)・長島高城 (太田新六郎)・渋江之郷 (山中内匠助)。
なお、ほかに太田新六郎の所領に「葛西内」の「在家一間」がある。また、江戸衆・遠山弥九郎の所領一覧末尾には「知行役者葛西在城付而御免」(知行役は葛西在城につきて御免) と付記され、葛西 (葛西城) の地名が含まれる。
下総国 38箇所
「閣本乙」 (国立公文書館 #1248534) では、下総国は 38箇所とされている。前述のとおり集計方法・内訳は不明だが、少なくとも「閣本乙」の作成者 (校訂者) は葛西を下総国 (のまま) と解釈している。
データシート
| 変動 | 葛西 |
|---|---|
| 要因 | 後北条氏滅亡後における関八州の流動化と国郡認識の混乱 |
| 曖昧化の時期 | 織豊期~江戸初期 |
| 変動の確定時期 | 寛永年間(1624~1644) |
更新履歴
内容
:
- 改訂の上で全体を『近世国絵図総覧』のコンテンツに移行した。
:
- 『国絵図と国界』の一部として、全面改訂・再構成した。
:
- 同、新規作成。







