
明治32年(1899) 2月7日付 (官報 2月8日) の法律第4号による。
法律第4号 (明治32年(1899) 2月7日付) 千葉県 下総国 香取郡 金江津村 (下利根川以南を除く) を茨城県 常陸国 稲敷郡に編入し、千葉県 下総国 印旛郡 豊住村 大字田川をその金江津村に編入し、千葉県 下総国 香取郡 金江津村 大字平川のうち下利根川以南を千葉県 下総国 香取郡 高岡村に編入する。 |
原文: 千葉縣下總國香取郡金江津村 (下利根川以南ヲ除ク) ヲ茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國印旛郡豐住村大字田川ヲ右金江津村ニ編入シ千葉縣下總國香取郡金江津村大字平川ノ内下利根川以南ヲ千葉縣下総國香取郡高岡村ニ編入ス。 |
ややわかりづらいので整理すると、千葉県 香取郡 金江津村の大部分 (大字平川の利根川以南を除く) と同 印旛郡 豊住村 大字田川が常陸国 稲敷郡に移され,茨城県管轄となった。近世 下総国 香取郡の片巻村・下加納新田・金江津村・十三間戸村の全部と平川村の利根川以北、および埴生郡の田川村にあたる。なお「下利根川」は現在の利根川のこの付近の名称である。
平川の利根川以南の部分は、対岸 (南岸) 小浮村に接する堤外地にあった飛地のことを指しているのだろう。『五箇村利根川沿岸絵図』に「平川村地」と表記された部分がある。

用途の記載はなく不明だが、最も流路に近い位置にあることや、ほかの同様の箇所から考えても草苅場 (秣場・茅場など) として利用する程度だったと推定される。小規模な流路変更によって生じた飛地と考えられ、現在は河川敷か流路になっているのだろう。
同じく明治32年(1899) 2月7日付 (官報 2月8日) の法律第4号による。
法律第4号 (明治32年(1899) 2月7日付) 千葉県 下総国 香取郡 十余島村を茨城県 常陸国 稲敷郡に編入し、千葉県 下総国 香取郡 神崎町 大字小松・大字神崎神宿・大字神崎本宿・大字今のうち各下利根川以北、および千葉県 下総国 香取郡 本新島村 大字野間谷原のうち下利根川以北をその十余島村に編入する。 |
原文: 千葉縣下總國香取郡十余島村ヲ茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國香取郡神崎町大字小松ノ内大字神崎神宿ノ内大字神崎本宿ノ内大字今ノ内下利根川以北及千葉縣下總國香取郡本新島村大字野間谷原ノ内下利根川以北ヲ右十余島村ニ編入ス。 |
近世 下総国 香取郡 の四谷村・清久島村・曲渕村・押砂村・橋向村・佐原組新田・手賀新田・六角村・五箇村新田・結佐村のそれぞれすべてと今村の一部にあたる。四谷村は大字としては「余津谷」、今村の一部は「四ツ谷」、手賀新田は地元の認識によれば「手賀組新田」であって近代の大字も「手賀組新田」である。
『五箇村利根川沿岸絵図』によれば野馬込村の堤外地に「四ツ谷村地」が存在し、位置関係から『野馬込村村鏡明細帳』※1にある「四ツ谷村分持添地」がこれにあたる。

しかし法律第4号では言及されていない。前述の「平川村地」よりも大きく、また堤外地とはいっても流路からもっとも遠い位置にある上に小規模ながら別の堤で囲まれている。このため省略または脱漏ではなく、明治32年(1899) より以前に処分されたと考えられるのが自然ではあるものの、詳細は不明である。
なお常陸国 河内郡の阿波崎村新田・下須田新田村は、下総国 香取郡の五箇村新田の一部であって、近代に「阿波崎新田」「下須田新田」として分離・成立した。
近世 下総国 香取郡の小松村・神崎村・今村のそれぞれ一部にあたる。小松村・神崎神宿・神崎本宿は余津谷と同じ旧・中洲にあった飛地であり、東側の区画の大部分または全部とその周囲の草苅場 (秣場・茅場など) だったと推定される。神崎本宿にはほかにも北方やや離れた位置にも飛地があり、新田開発の過程で形成された集落の一部 (神崎本宿分) だったとみられ、現存する。

今については対岸にあった狭隘な草苅場 (秣場・茅場など) か流作場で、その後は河川敷になったと考えられる。

近世 下総国 香取郡 の野間谷原村・ 野馬埜原村新田の一部にあたる。対岸にあった流作場か草苅場 (秣場・茅場など) と推定され、現在はほかの大字に編入されて地名・地籍は消滅していると考えられる。
同じく明治32年(1899) 2月7日付 (官報 2月8日) の法律第4号による。
法律第4号 (明治32年(1899) 2月7日付) 千葉県 下総国 香取郡 本新島村 (下利根川以南を除く) を茨城県 常陸国 稲敷郡に編入し、千葉県 下総国 香取郡 新島村 大字八筋川・大字境島・大字大島・大字三島のうち横利根川以西、および千葉県 下総国 香取郡 佐原町 大字佐原のうち横利根川以西をその本新島村に編入し、千葉県 下総国 香取郡 本新島村大字川尻・大字大戸新田、および大字野間谷原・大字石納・大字飯島のうち下利根川以南を千葉県 下総国 香取郡 東大戸村に編入する。 |
原文: 千葉縣下總國香取郡本新島村 (下利根川以南ヲ除ク) ヲ茨城縣常陸國稻敷郡ニ編入シ千葉縣下總國香取郡新島村大字八筋川ノ内大字境島ノ内大字大島ノ内大字三島ノ内横利根川以西及千葉縣下總國香取郡佐原町大字佐原ノ内横利根川以西ヲ右本新島村ニ編入シ千葉縣下總國香取郡本新島村大字川尻大字大戸新田及大字野間谷原ノ内大字石納ノ内大字飯島ノ内下利根川以南ヲ千葉縣下總國香取郡東大戸村ニ編入ス。 |
これもややわかりづらいので整理すると、千葉県 香取郡 本新島村の上須田・上之島・西代の全体と野間谷原・石納・飯島の各利根川以北、および同 新島村の八筋川・境島・大島・三島・佐原の各横利根川以西が常陸国 稲敷郡に移され,茨城県管轄となった。
近世 下総国 香取郡の中島村・上須田村・ 上島村・西代村にあたる。
近世 下総国 香取郡 飯島村・石納村・野間谷原村・野馬埜原村新田のそれぞれ一部にあたる。

野間谷原についてはⒷと変わらない。石納・飯島については利根川の対岸 (北岸) にあった飛地であり、それぞれの村が開発した新田に集落が形成されたと考えられ、どちらも現存する。
近世 下総国 香取郡の卜杭村の全部と、大島村・三島村・境島村のそれぞれ一部、および佐原新田のうち「下手」(したて/しもて) と呼ばれる部分に当たる。卜杭村は八筋川村の枝郷であり、明治32年(1899) の時点ではその一部となっていた※2。このため現在の稲敷市の大字も「卜杭」ではなく「八筋川」であり、横利根川をはさんで香取市の「八筋川」と相対している。

大島村・三島村・境島村のそれぞれ一部は横利根川の対岸 (東岸) にあった飛地、またはその延長に相当する部分である。『迅速測図原図』によれば、霞ケ浦の湖岸に発達した葦原の一部が水田として開発されている。ただし堤外地にあるので流作場相当だったと考えられる。この葦原は南西に向かってさらに発達しており、前述の卜杭村 (現在の稲敷市八筋川) の部分は干拓の形跡が観察され、より広くなっている。
佐原新田は佐原村を親村 (母体) とする新田であり、荒川・砂場・向洲と呼ばれる部分 (小字) はその対岸に近接・連続する一方、少し離れたところに下手はあった。また、荒川・砂場・向洲は横利根川の右岸 (東岸) だが、下手のみ左岸 (西岸) に位置した。なお、現在の稲敷市に現存する大字「佐原下手」は「さわらしたて」と読むが、佐原市史(1966) では「下手」を「しもて」と読んでいる。
明治4年に作成された絵図。「五箇村」は近世 下総国 香取郡の小浮村・野馬込村・松崎新田・高岡村・猿山村。廃藩置県とそれに続く府県再編の混乱期にあって、のちの地租改正や河川行政を睨んでか、五箇村に接する堤外地の区割を反別・用途・帰属を詳細に記載している。『下総町史 史料集 別巻 村絵図集成』(1993) 所収。
| ^ ※1: | 『下総町史 近世編 史料集1』(1985) 所収。 |
| ^ ※2: | 明治14年(1881) 編入 (『千葉県香取郡誌』(1921/1985))。 |