明治35年(1902) 3月10日付の法律第14号 (官報 3月11日)※1による。
法律第14号 (明治35年(1902) 3月10日付) 京都府 (管轄下の) 丹後国 与謝郡 雲原村を同府 (管轄下の) 丹波国 天田郡に編入する |
原文: 京都府丹後國與謝郡雲原村ヲ同府丹波國天田郡ニ編入ス |
近世 丹後国 与謝郡 雲原村は、山々に囲まれた小規模な盆地の奥側にあって、丹波国 天田郡 天座村とは地形的に一体である。京都府における郡制の施行は遅く明治32年(1899) だった。これによって行政上の不便が生じたとみられ、丹後国 与謝郡から丹波国 天田郡へ編入されたようだ。
前述のように、近世 丹後国 与謝郡 雲原村は、丹波国 天田郡 天座村と同じ小盆地にあって地形的には一体である。つまり両者の間に国界があった合理的な理由は見出せない。富士見町東部 (『18. 富士見町東部』参照) や根羽村 (『22. 根羽村』を参照) などのように、河川上流部だけが与謝峠を越えた勢力に奪われ、そのまま近世の国界に反映された可能性はないのだろうか。
しかし、雲原村編纂の『村治ノ概況』(1920) でも、鎌倉初期の武将・畠山重忠の遺臣が当地に潜伏・開村したとの口承を伝えるだけで、誇大になりがちな伝承にあっても起源を古代に求めていない。
そこで雲原の地名を含む中世の史料に着目すると、まず観応2年・正平6年(1351) 成立の『慕帰絵詞』※2に、貞和4年(1348) 4月4日の出来事として、京から天橋立へ向かっていた覚如が「雲原といふ深山の中」で郭公の鳴き声を聞いて歌を詠んだ、とある。
また、応安3年(1370)『金光寺大檀那大中臣実宗禁制』※3には、「丹波国天田郡金光寺之寺内四至方至事」として 「北三岳嶺限雲原境於」とあり、丹波国 天田郡 金光寺領の四至牓示のうち北限に地名が含まれている。
丹波国のうち雲原村に接する地域には、三岳山を中心として佐々岐庄が成立し、南へ続く稜線 (分水嶺) をもって上山保 (西側) と下山保 (東側) に分けられていた。三岳山は古くから「三岳蔵王権現」として山岳信仰の対象とされ、村々は祭礼に奉仕するという立場でも結びつきがあったようだ。ただし中世の祭礼について直接的な史料が残っているわけではなく、具体的にわかることはほとんどない。
寺領の四至牓示が示されている金光寺は、喜多 (近世 丹波国 天田郡 喜多村) に現存し、明治初期の神仏分離までは三岳蔵王権現の別当寺だった。応安3年(1370) の当時は上佐々木 (近世 上佐々木村) の野際にあった※4ので、四至牓示で示された範囲はその付近と考えられ、内容と位置関係から上山保の北限でもあるといえる。つまり「北は三岳山の峰を雲原との境において限る」と理解すれば、三岳山の北へ続く稜線が寺領かつ上山保の北限であり、その向こうが雲原ということになる。かならずしも佐々岐庄全体の北限を示しているわけではないが、域外 (外にあるもの) と認識していることからいえば、雲原村は佐々岐庄には含まれず、その外にあったことになる。
雲原の中世史料はこの 2点しか見当たらない。落武者伝承の真偽はともかく、ほかからは隔絶された場所であったのは確かなようで、結局のところ国郡が認識された時点で丹後国として把握された、という以上でも以下でもないのだろう。下佐々木 (近世 丹波国 天田郡 下佐々木村) 所在の威光寺に残る『寺社方覚書』※3※5には、近世 丹波国 天田郡 天座村の文脈で「丹後雲原も三岳上山保ノ内タルヨシ申伝キ」とあるが、何に基づくものなのか確かめることはできない。
なお、近世 丹後国 雲原村を源流域として小盆地を還流する雲原川は、丹後・丹波国界を越えたところで天座村へ入り、小盆地を還流して東端で抜ける。しかしそこで再び丹波・丹後国界を越えて、以降は丹後国を流れ下っていく。つまり丹波国を流れるのは天座村の部分に限られる。交通路に着目すると、小盆地の出口は現在の国道176号が通る峠である。雲原川を流れるルートは険しく、いちおう県道が並行しているものの、深い谷の斜面に張り付いたような隘路で、雲原川もその谷底を流れている。これらからいえば、仮に国郡に変動があったのなら、与謝峠を越えた勢力が雲原村をその版図に組み入れた可能性よりも、国道176号が通る峠を越えた勢力が天座村を組み入れた可能性のほうが高いのかもしれない。
| ^ ※1: | 『法令全書 明治35年』(1902)、c.16。 |
| ^ ※2: | 『日本絵巻物全集 第20巻 善信聖人絵・慕帰絵』(1966) 所収。 |
| ^ ※3: | 『福知山市史 史料編1』(1978) 所収。 |
| ^ ※4: | 『福知山市史 第2巻』(1982)。 |
| ^ ※5: | 内容から宝暦元年(1751) 以後のものと考えられる。 |