ここでは、織豊期から江戸初期にかけて発生した下総・下野国界 (国境) の変動と、そのまさに変動したエリアである高椅について分析しています。
そもそもどこか?
変動の舞台は、現在の栃木県 小山市の北東部にあたり、地形的には鬼怒川と田川に挟まれた低地 (氾濫原) である。地形図にその範囲を重ねて示せば以下のとおり。
天保郷帳・国絵図の村々
近世 下野国 都賀郡※1
- 55. 延島村※2※3※4
- 56. 延島新田村※5
- 57. 中川原村※6※3※7※8
- 62. 高橋村※9※10※11※3※4※12
- 63. 福良村※10※13※7※3※4
- 64. 中島村
- 66. 大内川村
- 196. 桶田村
- 202. 荒川村※14
- 205. 小宅村※15
- 209. 渋井村※16
- 210. 黒本村※17
- 216. 島田村※18
- 217. 大行寺村
- 218. 立木村※19
- 271. 粟宮村※20※21
- 274. 西黒田新田※22※23
- 275. 東黒田新田※22※23
- 280. 田間村※24
- 281. 武井村※25
- 282. 野田村※26※27
- 283. 泉新田※28※29※30
- 284. 川田村※31
- 285. 大谷郷※32※33
- 286. 稲葉郷
- 287. 中久喜村※34
- 288. 神鳥谷村※35※36※37
- 289. 犬塚村※38
- 290. 犬塚新田村※39※40
- 293. 泉崎村
- 294. 土塔村※41
- 295. 塚崎村※42
- 296. 出井村※43
- 297. 鉢形村※44
- 298. 向野村
- 299. 雨ケ谷村※45
- 300. 横倉村※46
- 302. 荒井村※28
- 303. 喜沢村※47
- 304. 三盃河岸村※48※28
- 305. 大町村※49※50
- 306. 半田村※51※52
- 373. 山田村
- 374. 飯田村※53※54
- 375. 上茅橋村※55※56
- 376. 下茅橋村※55※56
- 377. 簗村※3※57
- 378. 向原新田※58
近世 下総国 結城郡※59
- 1. 結城本郷※60
- 2. 大谷瀬村※61
- 3. 小田林村※62
- 4. 五助村※63
- 5. 小森村※64
- 6. 小森新田村※65
- 7. 久保田村※66
- 8. 中村※67
- 9. 中村新田※68
- 10. 鹿窪村
- 11. 林村
- 12. 作野谷村※69※70
- 13. 上成村※71
- 14. 田間村※72
- 15. 結城寺村※73
- 16. 矢畑村
- 17. 上山川村※74※75
- 18. 山王村※76
- 19. 古宿新田
- 20. 大木村※77
- 21. 武井村※78
- 22. 新宿村※79
- 23. 大町新田
- 24. 今宿村※80
- 25. 芳賀崎村※81
- 26. 水海道村※82
- 27. 浜野辺村※83
- 28. 糟礼村※84※85
- 34. 東茂呂村※86※87※88
- 35. 北南茂呂村※88
- 36. 七五三場村※89
- 43. 善右衛門新田※90
変動したのは濃淡の紫色で示した範囲であり、淡紫色が推定される変動前の国界 (国境)、濃紫色が変動後の国界である。『天保下野国絵図』で示せば、以下の部分である。

注釈
要因と経過
変動エリアは、古代の下総国 結城郡 高橋郷にあたる。左下に示すのは『和名類聚抄』の第6巻であり、下総国の各郡・各郷が記され、この中に高橋郷がある。また、当地に所在する高椅神社は、右下に示すように、『延喜式神名帳』に下総国 結城郡の神社として記されている。
しかし、この地域が現在、栃木県 小山市であることからも想起されるように、江戸期の国絵図において「高橋村」をはじめとする各村は下野国絵図に描かれ、同国郷帳にその名前と石高が登録されている。つまり、これ以前のいずれかの時期に、何らかの理由で国郡が変わってしまったのである。では、その変動はいつ、どのような背景で生じたのだろうか。
まず地形を見ると、この地域は西の台地と東の鬼怒川に挟まれた低地である。台地に沿っては他川が流れ、当地の南で鬼怒川に合流する。典型的な氾濫原であり、こうした地形では境界が曖昧になりやすい。とはいえ、河川の流路が変わったからといって、国界までが変動するわけではないことは、すでに見てきたとおりである (『濃尾平野: 尾張・美濃・伊勢国界 (国境) の変遷』を参照)。地形の変化は、支配の変容に影響を及ぼす要因に過ぎない。
それでは、その支配の変遷を概観すれば、この地域は古くから結城氏の支配にあり、国界を挟んだ下野国 小山氏と対峙していた。この構図は中世を通じて変わらない。
対峙していたとはいっても、結城氏はもともと小山氏から分かれた家系であり※1、両者の関係は密接だった。外因によらずに対立した形跡も見当たらない。天授6年/|康暦2年~弘和2年/永徳2年(1380~1382) の小山義政の乱で結城泰朝は鎌倉公方に従って戦ったものの、のちに小山氏を再興したのも泰朝である。領域の点においても、結城領と小山領の間で境界の変動があったといえる記録はなく、したがってその変動が国界の変動に波及したような形跡も存在しない。
しかし、戦国期に入るとその構図は大きく変化する。古河公方家の内紛や、後北条氏と上杉氏という大勢力の対立に巻き込まれたためである。結果からみれば、このとき後手に回る形となった小山秀綱は、まず天正4年(1576) に本拠である小山城 (祇園城) を北条氏照に奪われた。その後、天正10年(1582) には小山城への復帰を果たすものの、後北条氏への服属を余儀なくされ、天正18年(1590) の小田原合戦では後北条氏に従って戦わざるを得なくなった。この小田原合戦の最中、豊臣陣営に付いた結城晴朝の攻撃によって小山城は落城した。晴朝と秀綱は兄弟であり※3、立場上やむを得なかったとみられるが、その一方で、依然として後北条氏に反発する小山氏旧臣の内応を受けたともいわれる※4。
いずれにせよ、小山氏の旧領 (小山領) が結城氏に安堵されたことで、結城領が下野・下総の両国にまたがって形成されることとなった。これこそが、国界を曖昧化させ、のちに国界を変動させた要因といえるだろう。広域的な地図 (国絵図) が存在しない中世の宛行・安堵は、一般に遺領・旧領 (闕所) を単位としてが行われた。いまだその延長に過ぎない江戸初期においても同じである。このため、小山領が結城氏に継承されて新たに結城領が成立した時点で、かつての境界は意味をなさなくなったのである。また、これに拍車をかけたのが、新たな結城領を継承した結城秀康※5の加増・転封と考えられる。慶長5年(1600) の関ケ原の戦いで家康が勝利すると、宇都宮で上杉氏を牽制した秀康は、論功行賞により越前国 北庄 (現在の福井) へ移った。
その後の結城領は、幕府直轄地となって代官・伊奈忠次の支配下に入ったとみられる※6。その後、寛永14年(1637) 7月に当地の中島村で行われた検地では、その検地帳の表紙に「下野国結城領中嶋村」と記載されている※7。つまりこの時点で、依然として結城領でありながら、すでに下野国 都賀郡として把握されていることがわかる。同時期には高橋村と延島村でも検地が行われた。『高橋村円藤庵記録書』※8によれば高橋村は寛永14年(1637) 7月、『延島村大蔵坊本末帳帳落につき一札』※9によれば延島村は寛永15年(1638) である。この両村については検地帳の国郡は不明だが、自然に考えて、ほかの各村とともに下野国 都賀郡として把握されていたと考えてよいだろう。
これ以前の詳細な経過については、記録が残っていないためわからない。しかし、同じように江戸初期に国郡が変更されたほかの地域の事例をみると、下総国 葛飾郡の平須賀村では、寛永4年(1627) の検地帳に「下総国勝鹿郡幸手内平須賀村」とあるのに対し、寛永11年(1634) には「武州幸手之内平須賀村」とある (『葛飾郡: 下総・武蔵国界 (国境)の変遷』を参照)。また、尾張国 海西郡は下総国 葛飾郡と同じように郡名はそのままに分割され、一部が美濃国へ移されたが、そのうち葛木村ほか 5村についてはその後、尾張国へ戻された。この時期も寛永年間(1624~1644) と推定される (『濃尾平野: 尾張・美濃・伊勢国界 (国境) の変遷』を参照)。これらからいえば当地についても同時期と考えられ、検地の過程で国郡が整理・再編され、それが『正保下総国絵図』・『正保下野国絵図』に反映されたと考えるのが妥当といえる。
なお、『寛永下総国絵図』、および略図・縮図と考えられている『日本六十余州国々切絵図』の下総国に着目すると、結城本郷にあたる「ゆふき」は、ほかの各村のオブジェクトとは異なる、特徴的な塗り分けが施されている。
具体的には、赤・黒・白の 3色で塗り分けられ、凡例には「赤キハ下野」「黒キハ常陸」「白キハ下総」とある。つまり、結城本郷が 3国で分割されているかのような表現である。下総国に描かれている以上、基本的には下総国として把握されているが、部分的には下野や常陸の要素も含んでいるという、きわめて曖昧な状況にあるのは確かだろう。おそらく高椅を含む周辺地域にも同じことがいえ、それが明確に整理され、確定・反映されたのが『正保国絵図』だったといえる。
注釈
寺社宛の朱印状
高椅地域の寺社に発行された朱印状には興味深い特徴がある。以下に高椅神社・宝性寺・福城寺 (宝蔵坊) の朱印状に記載されている内容を示す※1。なお、それぞれ高橋村・延島村・福良村に所在する。
| 年 | 将軍 | 記載 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寺社領 | ||
| 慶安元年(1648) | 家光 | 下総国 結城郡 | 下総国 結城郡 高橋村之内 |
| 貞享2年(1685) | 綱吉 | 下総国 結城郡※3 | 下総国 結城郡 高橋村之内※3 |
| 享保3年(1718) | 吉宗 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 延享4年(1747) | 家重 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 宝暦12年(1762) | 家治 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 天明8年(1788) | 家斉 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 天保10年(1839) | 家慶 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 安政2年(1855) | 家定 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 万延元年(1860) | 家茂 | 下野国 都賀郡 | 下野国 都賀郡 高橋村之内 |
| 年 | 将軍 | 記載 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寺社領 | ||
| 慶安元年(1648) | 家光 | 下野国 結城郡 延島村 | 下野国 都賀郡 本郷内 |
| 貞享2年(1685) | 綱吉 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下野国 都賀郡 本郷内 |
| 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 | ||
| 享保3年(1718) | 吉宗 | 下野国 都賀郡 延島村※6 | 下総国 結城郡 本郷之内※6 |
| 延享4年(1747) | 家重 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 宝暦2年(1762) | 家治 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 天明8年(1788) | 家斉 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 天保10年(1839) | 家慶 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 安政2年(1855) | 家定 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 万延元年(1860) | 家茂 | 下野国 都賀郡 延島村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 年 | 将軍 | 記載 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 寺社領 | ||
| 慶安元年(1648) | 家光 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 貞享2年(1685) | 綱吉 | 下総国 結城郡 | 下総国 結城郡 本郷之内※8 |
| 綱吉 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 | |
| 享保3年(1718) | 吉宗 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 延享4年(1747) | 家重 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 宝暦12年(1762) | 家治 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 天明8年(1788) | 家斉 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 天保10年(1839) | 家慶 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 安政2年(1855) | 家定 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
| 万延元年(1860) | 家茂 | 下総国 結城郡 福良村 | 下総国 結城郡 本郷之内 |
これらによれば、高椅神社と宝性寺の所在地について、その国郡が見直された※9時期は明らかに遅い。しかも、その時期はそれぞれ享保3年(1718) と貞享2年(1685) であり、この両者でも異なっている。そして福城寺 (宝蔵坊)については、江戸期を通じて下総国 結城郡のままであり、変更されていない。
これらから透けて見えてくるのは、国郡の変遷を経験した地域においては、所在する村と寺社そのものの国郡が異なったとしても、そのままに受け容れるか、あるいはそもそも気にしないという認識や姿勢である。『小豆島・直島: 備前・讃岐国界 (国境)の変遷 』で言及したように、小豆島 草加部村の庄屋は、村の国郡については役人の指示を受けて記載を改めたと回答している。また、『白山麓十八箇村: 加賀・越前国界 (国境)の変遷 』で取り上げた白山麓十八箇村の大庄屋・十郎右衛門は、国郡に関しては村と寺社を分けて考えるかのような答弁を、役人に返している。国郡というのは、上からお達しがあったらそのとおりにするもの、そしてそれが明らかに村の中に存在する寺社と異なったとしても気にしない、という位置づけだったのかもしれない。
なお、「根羽村: 三河・信濃国界 (国境)の変遷 」で取り上げた宗源寺では、天正19年(1591) に、所在する根羽村 (近世 根羽村・月瀬村) が信濃国 伊那郡へ移されたにもかかわらず、宗源寺自体はもとの三河国 加茂郡 (賀茂郡) に属するものとして認識されつづけた。これは、前述した福良村の福城寺 (宝蔵坊) における朱印状の記載に類似する。
上に示したうち、iは結城城跡に鎮座する聰敏神社、iiは小山城跡 (祇園城跡) である城山公園、iiiは小田原城 (江戸期・復原) である。聰敏神社は、城跡歴史公園とともに、かつて結城城の中核だった場所に所在する。
iv・v・viは、高椅神社の楼門、扁額、および本殿である。楼門は、天正年間(1573~1592) に焼失したのち長く再建されなかったが、氏子一同により十数年の歳月をかけて明和7年(1770) までに完成した。
高椅神社や宝性寺・福城寺 (宝蔵坊) に複数の朱印状が存在するのは、「御朱印改め」として、徳川政権 (江戸幕府) の将軍が代替わりするたびに書き改められたことによる。これは中世から織豊期にかけ、支配者が替わるたびに行われた「安堵」と本質的には同じ行為であり、寺社としても、所領や特権の保証を得るためには必要不可欠な手続きだった。しかし、第4代・家綱が、それまでまちまちだった発給時期を一斉へと改め (いわゆる『寛文印知』)、様式などが定まってからは、次第に権威的・儀礼的な色彩が強まっていった。
御朱印改めは全体で 3つの段階からなるが、内容そのものは第1段階ですべて決まる。第2段階は幕府で新しい朱印状を作成する期間、第3段階はそれを受け取る行事である。この第3段階は地元 (代官所など) で済んだが、第1段階においては、寺社は江戸まで出向かなければならず、1か月前後の滞在を必要とした。また、第2段階は期間が長く、寺社は新しい朱印状を受け取るまで 1~2年ほど待たされた。
第1段階における幕府 (寺社奉行) の業務は、現行および過去に発給された朱印状とその写し・目録を提出させ、新しい朱印状を作成するための情報を収集するとともに、朱印状の現状を確認することが主だった。そこでの確認は、提出物が定められた形式や数量を満たしているか、写しが精密か、過去の朱印状が問題のない状態で保存されていたか、そして不備がある場合には始末書の内容は適切か、といった点に終始していた。変更事項や文字の訂正などに関しては、すべて寺社側に申告を求めており、申告をしない限り、新しい朱印状に現状が反映されることはなかったのである。
高椅神社は、その所在地が下野国 都賀郡であるとは元禄9年(1696) まで認識していなかった※10。朱印状の発給時期からいえば、これは貞享2年(1685) と享保3年(1718) の間であり、この享保3年(1718) に発給のものが、まさに下総国 結城郡から下野国 都賀郡へと書き改められた最初の朱印状である。自己申告をしない限りは変わらないという何よりの証左であり、仮に自己申告しなかった場合、高椅神社の所在地も福城寺 (宝蔵坊) と同様、江戸期を通じて下総国 結城郡のまま変わらなかったことになる。
また、たとえ近接する寺社であっても幕府側で整合性を考慮することはなかった。宝性寺では高椅神社より先行して貞享2年(1685) に所在地が改められた一方で、福城寺 (宝蔵坊) ではまったく訂正されないまま明治維新を迎えた。なお、寺社の御朱印改めは、宗派ごとに江戸または近在の有力寺院 (触頭) を通して通達された※11。宝性寺は真言宗 (智山派)、福城寺は天台宗、高椅神社は神主支配で別当寺はなかったとみられる。
御朱印改め
御朱印改めは、特に第1段階において江戸往復や滞在費用の負担が大きく、さらに献上品や挨拶回りの土産などを用意しなければならず、その負担はなおさらだった。そのため、江戸から遠い場合はもちろんのこと、石高の小さな寺院にとっては割に合わないものだったようだ※12。たとえば、浜名 白須賀の蔵法寺※13は以下のように書き残している※14。
日数がだいぶかかって一同困惑いたしました。拙寺におきましても、 4月18日に (江戸へ) 到着いたしましたものの *中略* 5月29日になってようやくお改めが執り行われ、思いのほか手間取って、6月10日にようやく寺に帰りました
日数大分相懸り一同迷惑仕・拙寺坏も四月十八日ニ着候得共 *中略* 五月廿九日之御改ニ相成存外・手間取六月十日ニ帰寺仕候
また、「新方: 下総・武蔵国界 (国境) の変遷」でふれた安国寺※15も、以下のように書き残している※16。
1日だと聞いて (江戸へ) 行ったところ、実際にはおおむね40~50日ほどかかってようやく完了した。心構えとしてここに書き記しておく
一日間ニ窺ニ罷出候、凡四五拾日程ニ相済申候、為心得記シ置候
もっとも、どちらかといえば期間そのものより無駄足・連絡不行届きへの不満が大きかったらしい。寺社奉行を訪ねたら「いついつに来い」といわれ、その日に行ったらまた「いついつに来い」といわれるといった繰り返しで、予定が立たないという不満はほかの文書にも書き残されている。一方で、御朱印改めを旅として楽しんでいた向きもあり、このあたりは伊勢参りと似たようなところがあるようだ。たとえば、「根羽村: 三河・信濃国界 (国境) の変遷」でふれた「下条領」に所在する 古城の八幡宮※17は、往復の旅や江戸滞在中も名所見物・参詣・食事などを楽しみ、また奉公に出ていた地元の若者との再会を喜ぶなど、御朱印改めを満喫していた※18。
朱印状の写しは、内容が同じであることは当然のこととして、仮名・漢字の別や改行も含めて一致するよう精密さが求められ、そのほか目録の書式なども細かく指定された。以下は一例として、浄国寺※19に残る第13代・家定の触書※20で、内容はほかの代も基本的に同じである。 原本のとおり文字も改行も、あるいは仮名であるところはそのとおりに書き写し、包紙およびその表書きなどもまったく異なるところがないように 本書之通文字賦り行、或は仮名にて有之所は其通 御本書ニ少も違無之 *中略* 上包幷上書等も 御本書御同様
また、過去の朱印状の有無や、保存状態についても念入りに確認された。たとえば有渡 大谷の大正寺※21は、具体的な箇所を示した上で以下のように弁明している※22。
水濡れの跡がございますが、これまでの改めの際にもその旨を届け出て、問題なく受理されてまいりました。つきましては、今回の改めにおきましても、この件を改めて届け出いたします
水染御座候、前々御改之節御届奉申相済来候、猶又今般御改ニ付、此段御届奉申上候
大正寺のように、書類の墨汚れ・虫喰い※23、一部紛失※24などの問題によって始末書を提出した例は、ほかにも少なくない。
変更事項については、たとえば安国寺の記録※25によれば、以下のように朱印状が発給される側からの申告を求め、寺社奉行ではそれを照査するという手順となっていた。
前回 (延享年間) 御朱印を頂戴して以後、村替えなどによって、村名や文字などに、現在まで所持している御朱印とは異なるところが生じていれば、すべて申告しなさい。
延享之度御朱印頂戴以後村替等有之歟、村名違文字違之類何も当時迄所持之御朱印ニ違候儀有之候ハゝ可指出候
前述のとおり、御朱印改めのお触れ (通達) は宗派ごとに触頭を通して行われた。しかし、新座 宝幢寺※26には例外的に、江戸 愛宕下にあった触頭の真福寺と、所在地を管轄する野火止陣屋 (高崎藩) の両方からお触れが届いた※27。当時、高崎藩主の松平右京亮輝聴が寺社奉行見習いだったが※28、それが理由かは不明である。
前回までの朱印状は第1段階の最終日、儀式の終了後に返却された※29。具体的な様子は賀茂大明神 (賀茂大神宮、現在の高滝神社)※30の記録に詳しい※31。現在、例外を除いて寺社に原本が残っていないのは、基本的に明治初期に新政府が回収したためである※32。
注釈
下総と下野の混乱
下総国 結城郡は、誤って下野国 結城郡と表記されることが多い。その理由として、江戸初期に下総・下野両国にまたがる結城領が成立したこともあるが、こうした誤記の例はそれ以前から散見される。そもそも「下総」と「下野」の国名自体が混同されやすいのだろう。具体的な例は以下のとおりである。
上記以外にも、家譜などの二次史料を含めればきりがないが、興味深い例として『吾妻鏡』の寛永本・寛文本の表記、および『神鳳鈔』の荒木田氏経筆写本の表記を取り上げる。なお、結城郡の事例ではないが、『義経記』でも下総国の地名であるにもかかわらず「治承四年九月十一日、武蔵と下野の境なる松戸の庄、市河といふ所に着き給ふ」と下野国に誤認している例がみられるある。
まず、『吾妻鏡』の北条本、慶長10年(1605) 刊行本 (古活字版)、寛永3年(1626) 刊行本 (寛永本)、寛文5年(1665) 仮名献上本、および寛文8年(1668) 刊行本 (寛文本) を以下に示す。
| 写本・完本 | 記述 |
|---|---|
| 北条本 | 十三日己卯 下総國結城郡自天麦降如焼云々 |
| 慶長10年(1605) 刊行本 | 十三日 己卯 下総國結城郡自天麥降如燒云云 |
| 寛永3年(1626) 刊行本 | 十三日 己卯 下野ノ國結城ノ郡ニ天自リ麥降ル燒ルガ如シト云云 |
| 寛文5年(1665) 仮名献上本 | 十三日 己卯 下野国結城郡𛂋天より麦降燒こ𛁹しと云云 |
| 寛文8年(1668) 刊行本 | 十三日 己卯 下野の国結城の郡𛂌天よ𛃲麦ふ𛃸や𛀰𛃸𛀚゙𛀸゙としと云云 |
上に示したように、北条本と古活字版では正しく「下総國結城郡」であった表記は、寛永本で「下野ノ國結城郡」となり、以後も校訂されることなく、仮名献上本・寛文本へと踏襲されている。
次に『神鳳鈔』の写本のうち、最古とされる荒木田氏経筆写本 (神宮文庫所蔵) と、明治9年(1876) 9月の模写本 (国立国会図書館所蔵) をあわせて示す。後者は、その原本もまた嘉永6年(1853) 2月の模写であるため、資料としての成立時期はかなり新しい。しかし、その模写は相当に精密であり、荒木田氏経筆写本よりも本来の姿を忠実に映すものとみられる。

上に示すとおり、荒木田氏経筆写本では下総国の「総」に読み仮名を振った上で、敢えて「ツケ」と読ませている。なお、正しい「下野国」自体はこの「下総国」の直後に存在する。
注釈
データシート
| 変動 | 高椅 |
|---|---|
| 要因 | 徳川政権による再編成 |
| 曖昧化の時期 | 織豊期~江戸初期 |
| 変動の確定時期 | 寛永年間(1624~1644) |
更新履歴
内容
:
- 改訂の上で全体を『近世国絵図総覧』のコンテンツに移行した。
:
- 『国絵図と国界』の一部として、新規作成。














