
明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の大和田村・本行徳村のそれぞれ一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 行徳町 大字大和田・大字本行徳のうち各江戸川以西は、東京都 南葛飾郡 篠崎村へ編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡行德町大字大和田ノ内大字本行德ノ内江戸川以西ハ東京府南葛飾郡篠崎村ニ編入ス。 |
位置・範囲は『渡辺知事管内巡回記』(1965)※1における描写※2と付図から特定した。付図では「大和田トビ地」となっている。

小規模な流路変化により生じた飛地を草苅場 (秣場・茅場など) として利用されていたと考えられ、そのまま現在は河川敷になっていると思われる。
位置・範囲は同様に『巡回記』における描写※3と『付図』、および『武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図 (武藏國葛飾郡第拾壹大區縮圖)』※4 で特定した。『付図』では「本行徳飛地」、『武蔵国葛飾郡第拾壱大区縮図』では「行徳飛地」となっている。
現在 (本稿執筆時点) では王子マテリア江戸川工場や都営南篠崎町五丁目アパートが所在する部分にあたり、区割は当時からほとんど変わっていない。
同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の伊勢屋村・上鎌田村のそれぞれ一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 東京府 南葛飾郡 篠崎村 大字伊勢屋・大字上鎌田のうち各江戸川以東は、千葉県 東葛飾郡 行徳町に編入する。 |
原文: 東京府南葛飾郡篠崎村大字伊勢屋ノ内大字上鎌田ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡行德町ニ編入ス。 |
厳密な位置・範囲は不明だが、『巡回記』における描写※5と『迅速測図原図』から読み取れる地形から推定した。

成因・状況とも大和田の飛地と変わりなく、その後は河川敷となったか、または江戸川 (江戸川放水路) の河道になったと考えられる。
同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡 欠真間村の一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 南行徳村 大字欠真間の前野・妙見島は、東京府 南葛飾郡 瑞穂村に編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡南行德村大字欠眞間ノ字前野及字妙見島ハ東京府南葛飾郡瑞穗村ニ編入ス。 |
武蔵国 葛飾郡 前野村に点在していた、下総国 葛飾郡 欠真間村の飛地が該当する。位置や範囲は不明だが、村内に点在していたとされ※6、いずれにせよ具体的に示すことは困難と思われる。
『巡回記』によれば、当地の所属がはっきりしていなかったころに欠真間村が開発した結果、飛地になってしまったという※7。欠真間村が含まれる行徳領では「湊村」、またはその一部である「湊新田」の一部として扱われていた※8。
『巡回記』の『付図』では、前野村・当代島村付近に「欠マヽ村トビ地」とあるが範囲は示されていない。『縮図』では、前野村の村名表記の横に「チバケン」と記載された正方形が記号的に置かれている。
「妙見島」として現存する江戸川 (旧江戸川) の中洲である。
なお、少し上流にも中洲があるが (『縮図』では『チバケン』と記載されている。妙見島は『千葉縣』)、この中洲は下総国のまま経過し、その後消失した※9。
明治18年(1885) 6月30日付の東京府達甲第46号による。近世 下総国 葛飾郡 欠真間村の一部にあたり、対岸飛地である。
東京府達甲第46号 (明治18年6月30日付) 千葉県 東葛飾郡 欠真間村 飛地滝沢の 8畝16歩を南葛飾郡 下鎌田村へ、同2町6畝11歩を同郡当代島へ編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡欠眞間村飛地字瀧澤八畝十六歩を南葛飾郡下鎌田村へ同二町六畝十一歩を同郡當代島へ編入す※10。 |
位置・範囲は『縮図』から特定した。同図では単に「チバケン」とあってどの村の飛地か明示されていないが、滝沢の編入先は下鎌田村・当代島村であることから判断できる。本行徳の飛地と同様、ここも区割が当時からほとんど変わっていない。
明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡 堀江村の一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 浦安村 大字堀江のうち江戸川以西は東京府 南葛飾郡 葛西村に編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡浦安村大字堀江ノ内江戸川以西ハ東京府南葛飾郡葛西村ニ編入ス。 |
面積が大きく、『迅速測図原図』でも「堀江村飛地」と明示されている。江戸川河口に形成された三角州であって「堀江新田」とも呼ばれていた※11。現在は陸続きだが、この三角州を分けていたかつての江戸川河口分流のひとつ (古江戸川) は大半が左近川※12として現存する。
明治19年(1886) の公文式制定以前の法令は、布達・布告・達といった形式や主体は明確化されていても、個々の事案についてはその所轄や決定過程・相互の効力・周知方法はあまり明確でない。
明治18年(1885) の国界変更については、東京府達甲第46号 (明治18年6月30日付) の根拠となる政府から東京府への通達がどのようなものであったのかはっきりしない。明治18年6月30日付の官報には「警視庁・東京府 布達」の項目があって、東京府達甲第46号自体が直接的に掲載・布達されている※13。
| ^ ※1: | 明治18年(1884) の水害を受けて、またこれをきっかけに周辺地域を東京府知事が巡回した記録を集成したもの。以降、必要なければ『巡回記』と略記する。 |
| ^ ※2: | 「千葉県大和田村飛地ヲ一間ス、此反別凡五町歩」。 |
| ^ ※3: | 「千葉県下本行徳駅ヨリ西岸ヘノ飛地ニ属スル堤防長六百間程有り」。 |
| ^ ※4: | 大区小区制時期の地図。『江戸川区史 第1巻』(1976) 所収。 |
| ^ ※5: | 「伊勢屋村地内ヨリ東岸千葉県行徳川原村地先ニ渡リ上鎌田村并伊勢屋村飛地ヲ一見ス、此所ヨリ対岸我管内ノ地ヲ一見スレハ地勢稍低キヲ覚ユ、伊勢屋村分八反歩上鎌田村分壱町弐反歩程ナリ」。 |
| ^ ※6: | 『巡回記』によれば「前野村地内ニ点在スル千葉県欠真間村飛地ヲ一見ス、該地反別六反壱畝三歩」。 |
| ^ ※7: | 「元禄年中検地ノ際、此地ヲ所有セシモノナク、適マ欠真間村ノ人民其案内ヲナシタルモノ自己ノ所有ナル旨申立、検地ヲ受ケタルニ起因シテ飛地トナリシト言伝フル」。 |
| ^ ※8: | 宝暦6年(1756) 本行徳村の名主による書き付けには「当代嶋・大和田・稲荷木・前野右四ケ村者元禄十五午年平岡三郎右衛門様御支配御検地」(中略)「但前野村者葛西領ニ罷成不勝手故当時湊新田分ニ罷成候」(市川市史 第6巻 史料 近世 上,1972)、葛西誌略 (改訂房総叢書 第3輯,1959) には湊村の記述に「當村に前野分という所有り」とある。 |
| ^ ※9: | 1万分の1 地形図「小松川」の昭和12年(1937) 版では確認できるが、昭和35年(1960) 版では確認できないので、この間に消失したものと考えられる。詳細な時期や経過は不明。 |
| ^ ※10: | 『東京府史 行政篇 第1巻』(1935)、c.403。 |
| ^ ※11: | 浦安町誌 上(1969) による。浦安町は現・千葉県浦安市。 |
| ^ ※12: | 旧江戸川分流地点から海岸水門橋まで。流路に沿って緑道 (左近川親水緑道)が整備されている。海岸水門橋より西、新左近川親水公園として整備されている部分は放水路、のち公園の一部として整備された「新左近川」であり、無関係。 |
| ^ ※13: | 原文「東京府甲第四拾六號」「千葉縣東葛飾郡欠眞間村飛地字瀧澤段別八畝拾六步當府南葛飾郡下鐮田村ヘ同段別貳町六畝拾壹步同郡當代島ヘ編入ス」。 |