28.4.2. 三郷・松戸

Fig.115 三郷 ・ 松戸 (下総 ・ 武蔵国界): 明治28年(1895)
Fig.115 三郷・松戸 (下総・武蔵国界): 明治28年(1895)

(1) 経緯と時期: 明治28年(1895)

大膳・一本木・樋野口・徳島・小向各飛地

明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 武蔵国 葛飾郡の大膳村・壱本木村・樋口村・徳島村・小向村のそれぞれ一部にあたる。

法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付)

埼玉県 北葛飾郡 八木鄕村 大字大膳・大字一本木の各江戸川以東は千葉県 東葛飾郡 馬橋村に、大字くち・大字徳島・大字小向の各江戸川以東は千葉県 東葛飾郡 明村に編入する。

原文: 埼玉縣北葛飾郡八木鄕村大字大膳ノ内大字一本木ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡馬橋村ニ大字樋野口ノ内大字德島ノ内大字小向ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡明村ニ編入ス。

大膳飛地

位置・範囲は『大膳村地誌取調書上帳』※1・『大膳村※3をもとに大膳の飛地を特定し、これに地形や位置関係を考慮して一本木の飛地を推定した。

文政6年(1823) の『大膳村地誌取調書上帳』によれば、江戸川の曲流部を宝永2年(1705) に改修した際、およそ 1.5ヘクタールが飛地になってしまったといい※2、『大膳村』にも具体的に描かれている。堤外地の不安定な流作場であり、別の『大膳村絵図』※4によれば「字中嶋」と呼ばれていた。

Fig.574: 大膳飛地
Fig.574: 大膳飛地
一本木飛地

一本木村でも、やはり宝永2年(1705) の改修によって飛地が生じたという※5。この飛地について大膳の飛地 (字中嶋) と同精度の情報は得られないが、以下に示す状況から、同じ対岸堤外地の残余 (南半分) にあたると考えられる。

Fig.575: 大膳 ・ 一本木 ・ 樋野口 ・ 徳島 ・ 小向 ・ 外河原 ・ 古ケ崎飛地
Fig.575: 大膳・一本木・樋野口・徳島・小向・外河原・古ケ崎飛地
樋野口・徳島・小向飛地

享保16年(1731) に曲流部が直線化されたことで生じた。この飛地は範囲が広く、『 迅速測図・仮製地形図・迅速測図原図』のほか、現在の地図でも区割から明瞭に判別できる。基本的に樋野口が代表地名であり、現在の飛地部分も地理院地図では「樋野口」とだけある。それぞれ分村によって成立した経緯や虫食い的な新田開発によって、この付近の村々は入り組みが激しい。徳島・小向については、樋野口の地内にあった小区画だったと考えられる。

『 新編武蔵国風土記稿・新編相模国風土記稿』では「樋ノ口村」に、流路が村の中央を貫流し分断した、とあって規模の大きさを示唆している※7。「小向村」でも川向に 10戸の民家があったとされている※8、「徳島村」には直接の言及はないが「小向村」に、徳島村との入り組みについて言及がある※9。その入り組みの錯綜状況は近代はじめまで尾を引いて、地租改正の際、徳島村は樋野口村ともめた※10。なお、その記述や村の規模 (徳島村は小向村の半分程度)、『 新編武蔵国風土記稿・新編相模国風土記稿』で触れられていないことからいうと、徳島村については草苅場 (秣場・茅場など) か不安定な流作場だけだったと考えられる。

岩野木飛地

同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 武蔵国 葛飾郡の岩野木村の一部にあたる。

法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付)

埼玉県 北葛飾郡 早稲田村 大字岩野木のうち江戸川以東は千葉縣 東葛飾郡 流山町に編入する

原文: 埼玉縣北葛飾郡早稻田村大字岩野木ノ内江戸川以東ハ千葉縣東葛飾郡流山町ニ編入ス

位置・範囲は『 迅速測図・仮製地形図・迅速測図原図』で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。

Fig.578: 大膳 ・ 一本木 ・ 岩野木 ・ 外河原飛地
Fig.578: 大膳・一本木・岩野木・外河原飛地

経緯はⒻの大膳・一本木飛地と同じであり、宝永2年(1705) の流路改修によって飛地が生じた※11

外河原飛地

同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の外河原村の一部にあたる。

法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付)

千葉県 東葛飾郡 馬橋村 大字外河原のうち江戸川以西は埼玉県 北葛飾郡 八木郷村に編入する。

原文: 千葉縣東葛飾郡馬橋村大字外河原ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡八木鄕村ニ編入ス。

位置・範囲は『 迅速測図・仮製地形図・迅速測図原図』で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。Ⓕの大膳・一本木の飛地とⒼの間にある、両者とは反対方向の旧曲流部が該当する。同様に宝永2年(1705) の流路改修が要因※12

古ケ崎飛地

同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の古ケ崎村の一部にあたる。

法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付)

千葉県 東葛飾郡 明村 大字古ケ崎のうち江戸川以西は埼玉県 北葛飾郡 八木郷村に編入する。

原文: 千葉縣東葛飾郡明村大字古ケ崎ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡八木鄕村ニ編入ス。

位置・範囲は『 迅速測図・仮製地形図・迅速測図原図』で明示されているその時点の国界 (変動前の国界) から特定した。Ⓕの大膳・一本木の飛地の南に近接する、反対方向の旧曲流部が該当する。位置関係から、やはり宝永2年(1705) の流路の改修によると推定される。

なお『 迅速測図・仮製地形図・迅速測図原図』では、Ⓗの旧曲流部付近とは別にこの旧曲流部にも「外河原村」の表記がある。外河原村は村名からいってもⒽ・Ⓘおよびこれをつなぐ堤外地に細長い村域を持っていた可能性も否定できないが (2箇所がまとめて把握されてかまわない)、以下により混乱と判断した。

注釈

(2) 天保郷帳・国絵図の村々

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Fig.149 三郷 ・ 松戸 (下総 ・ 武蔵国界): 明治28年(1895)
Fig.149 三郷・松戸 (下総・武蔵国界): 明治28年(1895)
近世 武蔵国 葛飾郡※1
98.
飯塚村※2
99.
さるまた※3
100.
小合新田
103.
しもあい※4
104.
上小合村※4
105.
花和田村※5
106.
彦江村※6※7
107.
谷口村※8※9
108.
境木村※8※9
109.
さん※8
110.
戸ケ崎村※10
111.
まき※8※11
112.
まえ※8※11
113.
高須村※12
114.
久兵衛村※8※12
115.
小向村※8※13
116.
樋口村※8※13※14
117.
長戸呂村※8
118.
徳島村※8
119.
彦沢村
120.
ばんしょうめん※15
121.
かみぐち
122.
長沼村※8
123.
八町堀村※8※16※17
133.
笹塚村※8※18
137.
谷中村※8※19
138.
こうぼう※19
139.
岩野木村※8※19
140.
※8
272.
市助村※8※20
273.
前川村※8※21
274.
大膳村※8※20
275.
鎌倉村※8※22
276.
横堀村※8※17
277.
下新田村※8※23
279.
酒井村※8※24
280.
壱本木村※8※17
近世 下総国 葛飾郡※25
204.
中金杉村※26
206.
平賀村※27※28
220.
おおぐち※29
221.
横須賀村※30
222.
ひれさき※31
223.
木村※32
224.
大谷口新田
225.
幸谷こうや※33
226.
上総かずさうち※34
227.
小金町※35
229.
小西新田※36
234.
二ツ木村※37※38
235.
三ケ月村※39
236.
七右衛門新田※40
237.
外河原村※41
238.
主水もんと新田
239.
九郎左衛門新田
240.
三村新田
241.
ばし※42
242.
はちさき※43
244.
伝兵衛新田
245.
さき
246.
しんざく
247.
中根村
248.
中和倉村
257.
松戸新田
258.
上本郷村
259.
南花島村※44
260.
竹ケ花村
261.
根本村
262.
松戸町※45
263.
小根本村
264.
岩瀬村
265.
和名ケ谷村※46
274.
小山村
注釈