
明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の今上村の一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 梅郷村 大字今上のうち江戸川以西は埼玉県 北葛飾郡 旭村に編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡梅鄕村大字今上ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡旭村に編入ス。 |
位置・範囲は迅速測図から特定した。

Ⓚと同様、下総国 葛飾郡のうち江戸川によって分断された部分だが、時期はやや下る。江戸川 (新川) と庄内古川 (旧流路) の合流地点は、享保14年(1729) に下流へ移され、江戸川は直線化、2つの川は分離された。これによって分断された部分の上流部が当地であり、国界である旧流路と新流路の間の狭隘な中洲状の土地だった。現在は河川敷 (運動公園) になっている。
同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の深井新田、平方新田、中野久木村、桐ケ谷北村、北村・小屋村 新田、上新宿新田、桐ケ谷南村のそれぞれ一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 新川村 大字深井新田・大字平方村新田・大字中野久木・大字北・大字小屋・大字上新宿新田・大字南の各江戸川以西は、埼玉県 北葛飾郡 三輪野江村に編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡新川村大字深井新田ノ内大字平方村新田ノ内大字中野久木ノ内大字北ノ内大字小屋ノ内大字上新宿新田ノ内大字南ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡三輪野江村に編入ス。 |
位置・範囲は迅速測図から特定した。
Ⓜの下流部だが、面積が広く、現在も吉川市の「深井新田」「平方新田」として地名が残る。景観もほとんど変わらず、庄内古川に沿って発達した自然堤防上に家屋が並び、その後背湿地が水田となっている。なお、下総国 葛飾郡 (東葛飾郡) として残った部分は流山市の「深井新田」「平方村新田」である。
享保14年(1729) の分離後、江戸川 (新川) と庄内古川 (旧流路) はここの北側で合流していた。その後、寛政12年(1800) に合流地点はさらに下流へ移され、江戸川と庄内古川は分離された。

飛地はこれによって分断された部分であり、時期は異なるものの Ⓛと同様の中洲状の土地だった。現在は河川敷 (運動公園) になっている。
同じく明治28年(1895) 3月27日付 (官報 3月30日) の法律第24号による。近世 下総国 葛飾郡の三輪山村・加村・流山村のそれぞれ一部にあたる。
法律第24号 (明治28年(1895) 3月27日付) 千葉県 東葛飾郡 流山町 大字三輪野山のうち江戸川以西は埼玉県 北葛飾郡 三輪野江村に、大字加・大字流山のうち江戸川以西は埼玉県 北葛飾郡 早稲田村に編入する。 |
原文: 千葉縣東葛飾郡流山町大字三輪野山ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡三輪野江村ニ大字加ノ内大字流山ノ内江戸川以西ハ埼玉縣北葛飾郡早稻田村ニ編入ス。 |
位置・範囲は、おおまかな位置のみ示した。
寛保元年(1741)『三輪野山村絵図』※1には、江戸川の対岸 (西岸) に「川向下畑」という小さな区画の耕地が描かれている。また明治5年(1872)『庄内古川絵図』※2にも江戸川の対岸に「下総国葛飾郡三輪野山村畑」と「下総国葛飾郡加村畑」という区画がそれぞれ 2箇所ずつ描かれている (三輪野山村の 1箇所は国郡を省略し『三輪野山村畑』)。

三輪野山村絵図と同じ寛保元年(1741) の加村郷差出帳によれば、「川向」と肩書きされた 4.6ヘクタール (『苅流し』によって残部は 3.2ヘクタール) ほどの「葭谷」という流作場扱いの新田が存在した。流山については情報が得られないが、三輪山・加と事情が異なるとは考えづらい。
3箇所とも対岸の流路に接した不安定な流作場であることから、流路の変動にともない生じた土地であるとすれば、連続していた土地が分断されて生じたというより代替地と推定される。また『新編武蔵国風土記稿』によれば、対岸の武蔵国 葛飾郡の田中新田は開発に失敗した無住の流作場であることから、流路の変動とは無関係に、その一部として開発に加わった拡張部分である可能性も高い。現在も土地そのものは三郷流山橋付近の中洲の一部として残っている。
| ^ ※1: | 『流山市史 近世資料編1』(1987) 所収 (翻刻版)。 |
| ^ ※2: | 『三郷市史 第6巻 通史編1』(1995) 所収 (翻刻版)。 |